山本通にある分譲マンションのリノベーション現場。
観光地にほど近い場所なので解体工事に苦労しましたがようやくスケルトンになり、本日はL-45遮音マットの敷設。
幅員が狭いため資材の搬入にもなかなか苦労します。
さて、管理組合の規約上、「フローリングはL-45相当のものを使用すること」と記載されておりますが、L-45とは軽量衝撃音【LL】(スプーンを落とした時のような高い音)は「小さく聞こえる」、重量衝撃音【LH】(子供が走り回るような低い音)は「意識するほどではない」と定められております。
しかし、そもそもこの「L-45」と云う表記自体、試験をする空間の差(コンクリートスラブの厚みなど)によって変化するため、実はすでに使用されていません。現在この「L-45」に相当するのは「ΔLL(I)-4」と云う基準で、こちらは試験をする空間の差に左右されず、商品単体での遮音性能を示したものです。
因みに分譲マンションによっては「L-40相当」と記されている場合、 L45とは軽量衝撃音【LL】は「ほとんど聞こえない」、重量衝撃音【LH】は「かすかに聞こえる」と云うレベルで、現在では「ΔLL(I)-5」となっております。
このように遮音規定をクリアするためには、大きく分けて3つの方法があります。
- 遮音フローリングや遮音カーペットを用いる
- 遮音束で二重床にする
- 遮音マットの上にフローリングを貼る
しかしそれぞれデメリットがあり、 遮音フローリングはグニャッとした足触りと合板フローリングと云う点。
遮音束で二重床にするのは仕上げ高が20cm以上とかなり高くなる点。
そして遮音マットを用いた場合、仕上げ高が4cm程度とわずかに高くなる点。
今回お施主様はあのグニャッとした足触りのカーペットを嫌っており、現場の天井高やバルコニーの掃き出しの高さなどから3番の遮音マットの上に無垢フローリングと云う結論に至りました。

さて話が長くなりましたがそもそも現場は1階、遮音マットが本当に必要なのか管理組合さんも規約を見直して頂きたいものです。